「評価を下げて減らす」節税対策の一環として、「小規模宅地等の評価減」という特例に焦点を当てます。
- 小規模宅地等の評価減:
特例では、自宅の土地の評価を8割引きにすることができる。
これにより、高額な自宅の土地の相続税評価を軽減できる。
- 特例の条件:
特例を利用できるためには、特定の条件が必要。
配偶者が相続する場合は無条件で適用可能。
子どもが相続する場合は同居が原則であり、条件が厳しい。
- 同居の実態の必要性:
特例を受けるためには、同居の実態が必要。
同居していない場合、特例の適用は難しい。
- 具体例の相談事例:
実際の相続税の相談例を取り上げ、同居による特例の利用を模索するケースを紹介している。
- 同居に関する検討:
特例を受けるために同居を検討する場合、家族や親子関係などを考慮する必要がある。
同居が難しい場合、他の方法(賃貸に転居)も考慮できる。
- 注意事項:
特例を受けるための条件や期間には厳格な要件がある。
不正な同居宣言は避けるべきであり、それには法的なペナルティが伴う。
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