亡夫・亡妻の家族との関係を終了させるための法的手続きについてです。
- 姻族関係終了届:
亡くなった配偶者の血族との親戚関係を終了させるためには、「姻族関係終了届」を提出します。
提出後は、配偶者の父母や兄弟姉妹などへの扶養義務がなくなり、親戚関係が終了します。
遺産を相続しても、返却の必要はありません。
- 復氏届(婚姻前の氏に戻したい場合):
婚姻の際に氏を改めた場合、再婚により氏を改めていた場合、婚姻前の氏に戻りたい場合は「復氏届」が利用できます。
婚姻前の氏に戻るか、更に最初の婚姻前の氏に戻るかを選択できます。
この手続きを行う場合、選択した氏に復するかどうかを記載し、「死亡した配偶者」欄には最後の配偶者の情報を記載します。
- 特記事項:
「姻族関係終了届」提出だけでは、氏や戸籍の変更はありません。
氏を戻したい場合は「復氏届」を利用します。
氏の変更に際しては、どの氏に戻るかを検討し、選択することができます。
これらの手続きを行うことで、亡夫・亡妻の家族との法的な関係を整理することができます。
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