二次相続を見据えた夫婦の遺言書作成
同時に2通の公正証書遺言書を作成する理由:
- 固有の財産:
夫婦はそれぞれ独自の財産を保有している。
一方が先に亡くなることは予測できないため、個別に遺言書を作成することが重要。
- 一致した内容:
遺言書の基本的な内容は同じでも結構で、財産の内訳に若干の違いがある場合を考慮する。
夫が先に亡くなった場合と妻が先に亡くなった場合の2通を作成する。
遺言書の作成手順:
- 夫婦で話し合い:
遺言の内容を夫婦で話し合い、基本的な方針を決定する。
- 同時に公証役場へ:
夫婦は同時に公証役場に出向き、それぞれの遺言書を1通ずつ作成。
税理士も立会人として同行する。
- 手数料の考慮:
公証人に対する手数料がやや割高になるが、この方法で一次相続だけでなく、二次相続も考慮できる。
子どものいない夫婦の遺言書作成:
- 2通の作成が重要:
子どものいない夫婦は2通の遺言書を作成し、どちらが先に亡くなっても兄弟姉妹に財産が相続されないようにする。
- 遺留分の減殺請求回避:
遺言書にて妻(または夫)に全財産を相続させ、遺留分の減殺請求を回避する。
遺言書作成の重要性:
- 元気なうちに作成:
病気になってからでは時間がかかり、内容を熟考できない。
元気なうちに公正証書遺言書を作成することが重要。
- 問題を先送りしない:
遺言書を作成することで、後に残される人に問題を先送りせずに済む。
夫婦で共通の目的や価値観を考慮しつつ、同時に個別の遺言書を作成することで、一次および二次相続に備えた包括的な対策が可能となります。
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