施主(被相続人)が亡くなった場合の相続対策

 建物が完成しておらず、工事中の賃貸アパート建築中に施主(被相続人)が亡くなった場合の相続対策についです:

  • 建物の評価:

 賃貸アパートが完成しておらず、入居者もいない場合、土地や貸家建付地の評価は行われません。

 建物の評価は、出来高相当額の70%で行われます。

 具体的な計算例が挙げられていますが、支払いの30%相当分は相続税評価額から差し引かれます。

  • 前渡金と未払金の取り扱い:

 出来高相当額よりも支払いが多い場合、その差額は前渡金として相続税の課税財産に加算されます。

 逆に、出来高までの支払いがされていない場合、未払金は相続債務となります。

  • 借金の相続対策:

 相続する資産が借金よりも少ない場合や借金が多い場合、相続放棄や限定承認が検討されます。

 相続放棄は、財産も借金も一切相続しないことで、借金の返済責任から解放されます。

 限定承認は、相続した財産の範囲内で借金を相続し、範囲外の借金には関与しない選択肢です。

  • 相続放棄と限定承認の期限:

 どちらの選択肢も、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。

 期限内に手続きを行わないと、単純相続として扱われます。

  • 計画と事前準備の重要性:

 相続前に資産や借金の状況を把握し、相続放棄や限定承認の選択を含む計画を立てておくことが重要です。

 期限内に手続きを行うためにも、事前に情報を収集し、家庭裁判所への申立てを行う必要があります。

 

 これらの手続きは、専門家のアドバイスを受けながら行うことが望ましいです。

 相続税や法的な手続きに関する詳細な情報は、最新の法令や税制改正に基づいて確認する必要があります。