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相続税対策としての住宅ローン活用

 相続税対策としての住宅ローン活用と注意点

  • 住宅ローンによる相続税の軽減効果

 親が二世帯住宅の建設に住宅ローンを利用することで、相続税の評価額が低減され、相続財産から債務額を差し引くことが可能。

 具体的なケースでは、相続財産が建物の評価額が減価償却を受けた70%程度になり、債務の差し引きにより相続税が発生しない場合がある。

  • 住宅ローン控除による所得税の軽減

 住宅ローン控除を利用することで、所得税も軽減される。

 住宅ローン控除は住宅取得や新築、増改築に住宅ローンを利用した場合に所得税から一定額を差し引く仕組み。

  • 遺産分割の条件と更正の請求

 小規模宅地等の特例を利用するためには、遺産分割が終了していることが条件。

 遺産分割が納期限までに終わらなかった場合、未分割で申告書を提出し、3年以内に遺産分割が終了した場合に更正の請求を行い、特例を利用できる。

  • 資金確保の必要性

 遺産分割が完了するまでの期間に相続税の支払いが必要な場合、資金を確保する必要がある。

 更正の請求が受け入れられた場合、過払い分の税金が還付される。

 これらの手続きや特例の活用は、相続に関する法的な専門知識が必要です。

 専門家のアドバイスを受けながら、計画的かつ効果的に相続対策を進めることが重要です。