二世帯住宅による相続税対策のポイント
- 同居による土地評価の下落
親世帯と子世帯が同居している場合、土地の評価額が通常の80%減で評価される。これにより相続税が大幅に軽減される。
- ケーススタディ
ケースとして、余っている土地に二世帯住宅を建てた場合を考える。
同居しているケースでは、相続した土地が「同居の親族」によって取得されたと見なされ、80%減の特例が適用される。
- 同居要件の変更
以前は同居要件が狭かったが、改正により外階段で別々の玄関のように構造上区分されていても「同居している」とみなされるように変更。
例えば、親子が1階と2階で分かれて暮らしている場合でも内階段を造る必要がなくなった。
- 節税効果の絶大さ
二世帯住宅は最も多額の相続税がかかる土地の価値を80%も下げることができ、節税対策として非常に有効。
- 改正による使い勝手向上
特例の同居要件の変更により、構造上の区分がなくても同居とみなされるため、建築の手間やコストが削減された。
- 資産の組換えとの組み合わせ
二世帯住宅の構築と資産の組換えを組み合わせることで、より効果的な相続税対策が可能。
二世帯住宅は同居により土地の評価を80%下げ、相続税対策として非常に有力な手法となっています。
改正により同居要件が緩和され、使い勝手も向上しており、資産の組換えと組み合わせることで一層効果的な対策ができます。
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