老人ホーム入居後の特例適用や特例の改正
- 老人ホーム入居後の特例適用
以前は老人ホームに入居した場合、特例が適用されないことが課題でした。
改正により、所定の要件を満たせば老人ホームに入居しても特例が適用されるようになり、親が入居した場合でも二世帯住宅の節税効果を享受できる。
- 入居後の条件
特例の適用には一定の条件が必要で、要件を満たさない場合は特例の恩恵が受けられない可能性がある。
- 特例の改正点:適用面積の拡大
二世帯住宅の場合、通常の住宅よりも建物が大きくなりがち。改正により、80%減額される居住用宅地の適用範囲が330平方メートルに拡大。
これにより、増改築や賃貸併用住宅に適しており、柔軟な建築が可能になった。
- 改正時期
改正は平成26年1月1日以降の相続から適用されており、以前よりも利用しやすい状況になっている。
注意点
二世帯住宅と老人ホームの問題には細かな注意が必要で、特例の要件や改正内容を理解した上で計画を進めるべき。
これにより、親が老人ホームに入居しても特例が適用され、相続税対策としての二世帯住宅の柔軟性が向上しました。改正に伴い、居住用宅地の適用範囲の拡大もあり、建物の規模や用途に応じた柔軟な対策が可能になりました。
しかし、具体的な計画を進める際には注意が必要で、要件や制約を理解した上で進めることが重要です。
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