小規模宅地等の特例に関する税制改正について説明します。
以下に、重要なポイントをまとめます。
1. 二世帯住宅基準の緩和
平成26年1月1日以降、相続において二世帯住宅の基準が緩和されました。
以前は自由な行き来ができる構造になっている場合のみ同居と認められ、小規模宅地等の特例の対象となっていました。
現在では例えば、玄関が別で外廊下でつながっている場合でも同居として特例の対象に含まれます。
これにより、二世帯住宅の建築において、設計の自由度が増し、夢が広がります。
2. 老人ホームで亡くなった場合の自宅取り扱いの緩和
老人ホームで亡くなった場合、自宅を「自宅」と認められない事例が以前多くありました。
最近では、一部の条件を満たしていれば、親が老人ホームに入居して亡くなっても自宅は「自宅」として認められます。
条件は、介護を受けるための老人ホーム入居であり、自宅に他人が住むなど居住用以外の使い方をしていないことです。
これにより、親との同居と認めてもらえる範囲が広がり、小規模宅地等の特例の適用範囲が広がります。
3. 子が親と同居できない場合の対策
小規模宅地等の特例の税制上のメリットが大きいとしても、子が親と同居できない場合もあります。
相続が始まる直前に同居を始めても、形式的には3年経過していなければ、特例の適用が疑われ、相続直前では認められないことがあります。
子が同居できない場合でも、母が存命であれば、自宅を賃貸物件に建て替えることで節税できる可能性があります。
賃貸用住宅にすれば、貸付事業用地として最大200㎡に5割の評価減ができます。
4. 親の生前に自宅を売却する方法
親の生前に自宅を売却してしまうことも一つの対策です。
自宅の土地と建物の名義の一部を子にしておくことで、合計で6000万円もの特別控除が受けられる可能性があります。
特に、子の名義の一部を親から贈与しておくことで、控除額を増やすことができます。
5. 注意点
特に注意が必要なのは、建物の持ち分が子にない場合、特別控除が受けられない可能性があることです。
建物の一部を子に名義変更する際には、適切なタイミングと手続きが重要です。
子の名義の一部を共有しておくことで、より効果的な税制対策が可能となります。
これらのポイントを考慮して、具体的な状況に合わせた相続計画を立てることが重要です。
税制の変更や改正にも注意しながら、専門家のアドバイスを受けながら進めることがおすすめです。
コメントをお書きください