小規模宅地等の特例の適用可否に関する8つのパターン
- その1(建物Ⅰ+土地①)
土地と建物の持分がすべて父親の場合。特例が全体に適用され、父親と長男の居住部分が評価額80%減。
- その2(建物Ⅰ+土地②)
建物は父親が100%、土地は父親と長男が50%ずつの場合。特例が土地50%にのみ適用され、評価額80%減が限定的に発生。
- その3(建物Ⅱ+土地①)
建物は父親と長男が50%ずつ、土地は父親が100%の場合。特例が全体に適用され、父親と長男の居住部分が評価額80%減。
- その4(建物Ⅱ+土地②)
建物と土地の持分が父親と長男が50%ずつの場合。特例が土地50%にのみ適用され、評価額80%減が限定的に発生。
- その5(建物Ⅲ+土地①)
建物は長男が100%、土地は父親が100%の場合。特例が全体に適用され、父親と長男の居住部分が評価額80%減。
- その6(建物Ⅲ+土地②)
建物は長男が100%、土地は父親と長男が50%ずつの場合。特例が土地50%にのみ適用され、評価額80%減が限定的に発生。
- その7(建物Ⅳ+土地①)
建物の登記が区分所有で、父親が1階、長男が2階を所有し、土地は父親が100%の場合。特例が土地の2分の1に適用され、評価額80%減が限定的に発生。
- その8(建物Ⅳ+土地②)
建物の登記が区分所有で、父親が1階、長男が2階を所有し、土地は父親と長男が50%ずつの場合。特例が土地の1/8に適用され、評価額80%減が限定的に発生。
上記のパターンは、相続時の建物や土地の所有構造により特例の適用範囲が変わることを示しています。特に、区分所有(区分登記)の場合、特例の適用が難しくなるため、共有登記への変更を検討することが重要です。
専門家の助言を得て、最適な相続対策を進めることが重要です。
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