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一次相続では、配偶者

 一次相続では、配偶者(母親または父親)のいる場合、通常は配偶者が多くの資産を引き継ぐことが一般的です。 

 これは、税負担を考慮しても、配偶者が法定相続分もしくは相続税評価額で1億6000万円相当までの資産を相続する場合、「配偶者控除」によって非課税になるからです。

 そのため、一次相続では配偶者がなるべく多くの資産を引き継ぐことが有利です。

 

しかし、二次相続になると相続人は兄弟姉妹だけとなり、話し合いをまとめる人がいないことが一般的です。

 兄弟姉妹の権利は平等であり、分割において意見の不一致が生じ、紛争が発生する可能性があります。

 また、二次相続では配偶者控除が使えないため、すでに一次相続で納税資金を使い果たしている場合、納税資金に窮するケースが増えます。

 

 そのため、一次相続の際には、将来の二次相続についても同時に検討し、戦略的な相続対策を計画することが重要です。

 例えば、預貯金を配偶者が相続し、その預貯金を頭金として借り入れを行い、収益不動産を購入するなどの手法が考えられます。

 これにより相続税評価額を下げつつインカムを得、贈与や所得分散を進めることが可能です。相続対策は経験豊富な不動産コンサルタントなどの専門家のアドバイスが重要です。