- 譲渡所得税の概要:
譲渡所得税は、土地や他の資産を売却した際に発生する税金で、得た利益に対して課される。
譲渡所得税には短期譲渡所得税と長期譲渡所得税があり、記事では主に長期譲渡所得税に焦点を当てている。
- 相続前と相続後の売却における計算の変化:
相続前に土地を処分する場合、相続発生前に購入された買値を基準にして税金が計算される。
相続後に土地を処分する場合、相続税の取得費加算として相続税も引くことができ、相続後3年10カ月以内の場合は譲渡所得税が発生しない可能性がある。
- 相続税の取得費加算について:
相続税の取得費加算は、相続税を支払った場合、その金額を所得税の計算上、取得費として認める仕組み。
特例を使用できるのは相続税の申告期限から3年以内。
- 相続後の売却のメリット:
相続後に土地を売却する場合、相続税の取得費加算があるため、譲渡所得税がゼロ円になる可能性がある。
ただし、相続後の3年10カ月以内でなければ特例が使えず、通常の計算が適用される。
- 納税用地の保有メリット:
納税用地が相続前と相続後で同じ金額で売れるのであれば、生前に処分する必要はなく、相続後に売却する方が得策とされる。
ただし、保有中は固定資産税などの維持費が発生し、経済情勢や不動産市況の変化も考慮する必要がある。
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