土地の評価におけるさまざまな問題点について具体例を交えながら説明します。
- 路線価のない土地への対処法:
税務署が道路の存在に気づかないか、あるいは故意に放置している場合があり、これに対処する必要がある。
評価者が自発的に路線価を設定することは認められていない。代わりに、接続する路線の路線価に基づいて評価するべき。
- 特定路線価の設定が高すぎる場合の対処法:
行き止まり状の私道などで路線価が設定されていない場合、臨時に特定路線価を申請できるが、一般に高い評価がなされることがある。
特定路線価が高すぎる場合、申請せずに接続する路線の評価基準を用いて評価すべき。
- 評価規定の曖昧さへの対処法:
評価規定に書かれていない場合でも、規定に基づいて評価することができる。
評価に関する理屈をしっかり説明し、税務署との対話を通じて理解を得ることが重要。
これらの例を通じて、評価規定の不備や曖昧さに対処する際には、ルールを理解し、柔軟に対応することが求められることが示唆されます。
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