土地の相続税評価における路線価評価の基本的な考え方や補正率に関する問題を探ります。
以下は文章の要点です:
- 路線価評価の基本:
標準的な土地を前提にして、接面道路に地価相場を反映した路線価を設定し、その路線価に土地の面積を掛けることで土地の評価額が算出される基本的な考え方があります。
- 土地の「癖」や減額要因:
各土地にはさまざまな形状や特徴があり、「癖」があり、これらが土地価格の下落要因として挙げられます。
評価規定はこれらの減額要因に応じて補正率を設定しており、その中でも広大地補正率が特に強調されます。
- 補正率が実情を反映していない具体例:
具体的な例として、不整形地補正率に焦点を当て、不整形地の補正率が実際の価値減少に対して不十分であるとの主張がされます。
不整形地の減額が1割にとどまり、これが実際の市場価格とは大きく異なると指摘されます。
- 補正率の実情と土地の相続税評価:
補正率が実情を反映しておらず、それが土地の相続税評価において問題となる可能性があると強調されます。
最大の減額幅が4割となっているが、これが実際の市場価格との乖離が大きいとの指摘があります。
路線価評価の補正率が土地の実際の市場価格を正確に反映しておらず、これが相続税評価において不公平な結果をもたらす可能性があります。
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