遺留分に関する法定相続割合や手続きについての詳細を解説します。以下に、主なポイントをまとめます:
- 遺留分の定め:
遺留分は、直系尊属だけが相続人の場合は相続財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
複数の遺留分権者がいる場合、法定相続分の割合をかけて遺留分を計算します。
ただし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
- 遺留分減殺請求権:
遺留分の割合を侵害する遺贈や贈与が行われた場合、遺留分権者は遺留分減殺請求権を有し、「遺留分相当額の財産を渡せ」と請求できます。
- 遺留分の放棄:
遺留分は相続前に放棄することができます。この手続きは簡単で、家庭裁判所に提出するだけです。
相続人が遺留分を放棄することで、相続争いを回避できる可能性があります。
- 手続きの概要:
申立人(遺留分を有する相続人)は、被相続人の生存中に家庭裁判所に遺留分の放棄を申し立てます。
提出する資料には、申立書、被相続人と申立人の戸籍謄本、財産目録などが含まれます。
手続きには収入印紙800円分と郵便切手が必要です。
遺留分の放棄は、相続争いのリスクを低減する有効な手段となります。
相続人が遺留分について理解し、遺留分放棄に合意することで円滑な相続手続きが期待できます。
コメントをお書きください