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「物納」「延納」

 相続税の特性に関連して、「物納」「延納」についてです。以下に、主なポイントをまとめます:

  • 相続税の現金一時納付:

 相続税は原則として現金による一時納付が求められます。

 これは、相続が発生した瞬間に全額を納める必要があることを指します。

  • 不動産の売却による資金調達の難しさ:

 不動産を相続財産として得た場合、その価値が急激に上昇しているとは限りません。

 そのため、現金調達のために不動産を売却する際には、需要や市況に左右され、資金を確保できるか不確定性があります。

  • 物納・延納の制度的変化:

 相続税においては、かつては「延納」や「物納」などが認められていましたが、現在はその手法が難しくなっており、特に物納は認められにくくなっています。

  • 争続対策の必要性:

 物納や延納が難しい状況を鑑み、相続税を現金で一括納付できるように準備することが強調されています。

 相続人同士の争いがある場合、納付期限に間に合わない可能性があるため、争続対策も必要とされています。

  • 長期的な相続対策:

 相続対策は、10年や20年といった長期的なスパンで行うことが理想的とされています。

 長期的な対策が取れるほど、具体的な手段の選択肢が増え、最適な対策が可能になります。

  • 時間があるほど選択肢が増える:

 時間があるほど、相続対策において選択肢が増え、状況に応じた最適な手段を選ぶことができると述べられています。

 時間が限られている場合でも、対策ができないわけではないが、より有利な選択が難しくなると指摘されています。

 指摘されるように、相続のサポートにおいて、短期的な依頼と長期的なお付き合いからの依頼では、提供できるサポートの内容に大きな違いが生じることがあります。

 相続においては、納税に関する制度や手続きの難しさだけでなく、相続人間の関係や意見の一致が対策を難しくする要因となることが示唆されます。