「災害減免法」と「雑損控除」は、自然災害や火災、盗難などによって損害を受けた場合に税金を軽減するための制度です。
以下に、それぞれのポイントについて説明します。
- 税額控除と所得控除:
「災害減免法」は「税額控除」であり、税金が軽減される方法です。
「雑損控除」は「所得控除」であり、所得から差し引かれることで税金が軽減されます。
災害減免法:
対象:
住宅や家財が地震・火災・風水害・落雷などの災害によって損害を受けた場合で、その年の所得が1,000万円以下の者が対象となります。
制度内容:
災害による損害額を一定の基準に基づいて算定し、その金額に応じて所得税や住民税から差し引くことで軽減されます。
雑損控除:
対象:
本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が所有する住宅や家財が、地震・火災・風水害・落雷・盗難・横領などによって損害を受けた場合に適用できます。
制度内容:
損害が発生した資産の評価損額を算定し、その金額を所得から差し引くことで税金が軽減されます。
注意点:
「雑損控除」と「災害減免法」は同時に適用することはできません。
どちらが適用されるか、または両方が該当する場合には、それぞれの試算を行い、有利な方を選択する必要があります。
災害による損害が発生した場合には、これらの制度を活用して税金を軽減することができます。
ただし、具体的なケースによって異なるため、専門の税理士や税務相談機関に相談することが重要です。
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