アパート建築による相続税対策には、具体的なメリットがいくつかあります。
以下にそれらのメリットを詳しく説明します。
メリット1: 土地の評価が下がります
アパートを建築し、賃貸することにより、土地の評価が下がります。
アパートの敷地は貸家建付地となり、これによって土地の評価が2割程度低くなります。
これは相続税の評価では、借地権と借家権の制約を受けるためです。
具体的な例を挙げると、空き地の評価が6000万円であった場合、アパートの敷地の相続税評価は4920万円になり、1080万円の評価が下がります。
メリット2:
建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
アパートを建築することで、建築費を支払い、建物を取得します。
このため、建築費から建物の評価を引いた差額が評価減になります。
建物の相続税の評価は、固定資産税評価から借家権を控除したものになります。
通常、固定資産税評価は建築費の約7割程度です。
例えば、建築費が4000万円であった場合、建物の評価が1960万円となり、2040万円の評価減が生じます。
メリット3:
小規模宅地等の評価減のための候補地になります
アパートの敷地は、事業用の土地として小規模宅地等の評価減が受けられる可能性があります。
これにより、相続税評価を下げることができます。
ただし、小規模宅地等は通常、他の土地よりも有利な評価減が適用されるため、他に有利な土地がある場合は、有利な土地から適用されます。
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