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予備的遺言

   予備的遺言は、将来の状況変化に備えて遺言書を作成する際に役立つ要素です。

    以下に、述べられたケース別に予備的遺言があればよかった理由をまとめてみましょう。

 

ケース1

状況概要:

 父Aが子BとCがおり、Bには子D(Aの孫)がいる。Aは自宅をBに相続させ、将来はDに継がせたかったが、Bが先に亡くなり、CとDが遺産分割協議で分割することになり、自宅を売却せざる得なかった。

 予備的遺言での対応:

 予備的遺言で「Aの死亡前またはAと同時にBが死亡した場合は、Bに相続させるとした財産はCに相続させる」としてDを指定しておけば、DがCに遺留分4分の1の金銭を用意できれば自宅を売却せずに済んだ可能性があります。

 

ケース2

状況概要:

 夫Aは妻Bがおり、子はいない。Aは全財産をBに相続させ、Bが先に亡くなり、兄弟CとDが遺産分割協議で分割することになり、Aが期待していた通りにならなかった。

予備的遺言での対応:

 予備的遺言で「Bが亡くなった際はEが全て受け継ぐ」としてEを指定しておけば、Eが全てを受け継ぐことができた可能性があります。

 

ケース3

状況概要:

 父Aには子BとCがおり、Bには妻Dがおり、AはBに多くの財産を相続させ、将来はBの全財産をDに相続させることで感謝の気持ちを表そうと考えていたが、Bが先に亡くなり、Aが亡くなった後、相続人がCだけとなり、Dは財産を受け継げず転居することになった。

予備的遺言での対応:

 予備的遺言で「Bに4分の3、Cに4分の1(遺留分相当)を相続させる」としてDを指定しておけば、DがCに遺留分4分の1の金銭を用意できればAの財産の2分の1をもらうことができ、自宅に住み続けることができた可能性があります。

 

一般的な考察

遺言書の書き換え:

 遺言書の書き換えは思ったよりも少なく、特に高齢になると面倒なことが億劫になりがちです。

 予備的遺言は将来の変化に柔軟に対応する手段となります。

公正証書の費用:

 公正証書の作成は都度費用がかかります。

 予備的遺言は、公正証書を使わずに手続きを済ませる可能性があります。

認知症への対応: 

 遺言書の書き換えが認知症などの理由でできない場合があります。

 予備的遺言は、将来の不測の事態に備える一環として考えられます。

 

   最終的に、遺言書の作成は専門家との相談が重要です。

   法的アドバイスを受けつつ、家族構成や財産状況を考慮して、最適な遺言書を作成することが望ましいです。