- 遺産分割における調査の必要性:
遺産分割の際、相続財産の流出状況や生前贈与の有無などを確認するためには、被相続人の預金や有価証券の取引履歴を調査することが必要です。
- 金融機関による開示請求の難しさ:
従来は金融機関は相続人全員の同意がない限り、取引履歴の開示を拒否することが一般的でした。
これにより、調査が滞り、遺産分割協議が進まない状況が生まれることがありました。
- 最高裁判例による変化:
最近の最高裁の判例により、相続人全員の同意がなくても預金の取引経過の開示請求が認められました。
これにより、金融機関が同意なしに開示を拒否することは違法とされました。
- 法的根拠の提示:
最高裁の判決は、預金者が死亡した場合、共同相続人の一人が取引経過の開示を求める権利を単独で行使できると明確に述べています。
金融機関において、他の相続人全員の同意が必要ない旨を法的に示すことが重要です。
- 遺産分割協議の円滑な進行:
判例の変更により、開示請求がスムーズに行えるようになり、遺産分割協議が円滑に進行できるようになりました。
法的な根拠を示すことで、金融機関との対応が改善されます。
これにより、金融機関が開示を協力的に行うことが期待され、相続手続きがより円滑に進むようになります。
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