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相続分の譲渡 メリット

 相続分の譲渡にはいくつかのメリットがあります

 

 以下はその主なメリットです

  • ほかの相続人に譲れば遺産分割協議がスムーズになる:譲渡人が遺産分割協議に参加する必要がなくなり譲受人が他の相続人である場合協議に参加する人数が減り話し合いがより円滑に進む可能性がありますこれは遠方に住んでいたり時間的制約がある相続人にとっても利点です
  • 有償なら相続より早くお金が手に入る:通常の相続手続きでは現金が手に入るのは遺産分割協議が終わってからであり不動産などの場合は売却までに時間がかかりますしかし有償で相続分を譲渡すれば譲渡人は協議前に現金を手に入れることができます
  • 譲りたい人を指定して譲渡できる:相続分の譲渡では譲受人の同意があれば望む相手に対して特定の割合での譲渡が可能です相続放棄とは異なりより柔軟に相続分を希望通りに譲渡できます
  • 一部だけの譲渡ができる:相続分の一部を譲渡することができますこれにより遺産全体のうち特定の財産や金額だけを譲渡することができより効果的な相続プランを構築できます

 相続分の譲渡には一定のデメリットも存在します

 

  • 第三者に譲ると遺産分割協議が却って揉めることもある:第三者が相続人と同じような権利を持って遺産分割協議に参加すると話がまとまりにくくなる可能性があります信頼性や共感性を確認する必要があります
  • 借金は免除されない:譲渡では債務が引き継がれるため借金などの債務がある場合は引き続き譲受人が責任を負うことになります相続放棄とは異なり債権者の承諾が得られない限りは債務を回避することは難しいです
  • 特別受益になることがある:無償での相続分の譲渡は贈与と見なされ特別受益に該当する場合がありますこれにより贈与税などが発生する可能性があります

 これらのメリットとデメリットを検討した上で相続分の譲渡を検討する際には専門家の助言を受けることが重要です