相続分の譲渡にはいくつかのメリットがあります。
以下はその主なメリットです:
- ほかの相続人に譲れば遺産分割協議がスムーズになる:譲渡人が遺産分割協議に参加する必要がなくなり、譲受人が他の相続人である場合、協議に参加する人数が減り、話し合いがより円滑に進む可能性があります。これは、遠方に住んでいたり、時間的制約がある相続人にとっても利点です。
- 有償なら相続より早くお金が手に入る:通常の相続手続きでは、現金が手に入るのは遺産分割協議が終わってからであり、不動産などの場合は売却までに時間がかかります。しかし、有償で相続分を譲渡すれば、譲渡人は協議前に現金を手に入れることができます。
- 譲りたい人を指定して譲渡できる:相続分の譲渡では、譲受人の同意があれば、望む相手に対して特定の割合での譲渡が可能です。相続放棄とは異なり、より柔軟に相続分を希望通りに譲渡できます。
- 一部だけの譲渡ができる:相続分の一部を譲渡することができます。これにより、遺産全体のうち特定の財産や金額だけを譲渡することができ、より効果的な相続プランを構築できます。
相続分の譲渡には一定のデメリットも存在します:
- 第三者に譲ると遺産分割協議が却って揉めることもある:第三者が相続人と同じような権利を持って遺産分割協議に参加すると、話がまとまりにくくなる可能性があります。信頼性や共感性を確認する必要があります。
- 借金は免除されない:譲渡では債務が引き継がれるため、借金などの債務がある場合は、引き続き譲受人が責任を負うことになります。相続放棄とは異なり、債権者の承諾が得られない限りは債務を回避することは難しいです。
- 特別受益になることがある:無償での相続分の譲渡は、贈与と見なされ、特別受益に該当する場合があります。これにより、贈与税などが発生する可能性があります。
これらのメリットとデメリットを検討した上で、相続分の譲渡を検討する際には専門家の助言を受けることが重要です。
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