数次相続の場合の遺産分割協議書の書き方について説明します。以下は、その概要です。
遺産分割協議書の書き方
1. 被相続人についての記載欄
• 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所、最後の本籍地を記述。
• 数次相続では、各相続ごとに被相続人がいるので、それぞれの情報を明記。
• 二次相続の被相続人の肩書は、「相続人兼被相続人」と記述。
2. 相続人の署名欄
• 遺産分割協議書の末尾に各相続人が署名と押印を行う。
• 相続人の氏名の前に、「相続人」という肩書が入るが、数次相続の場合は相続人でない人も署名。
• 相続人が亡くなっている場合、その相続人の相続人も遺産分割協議に参加するため、「相続人Aの相続人」といった記述が一般的。
3. 遺産分割協議書のひな型
• 通常の遺産分割協議書と異なる点は、一次相続の被相続人と二次相続の被相続人の違いを考慮し、2通に分ける方法が推奨。
• 二次相続の被相続人についての遺産分割協議書も通常のものと変わりなく記載。
4. 登記申請書の書き方
• 中間省略登記が可能な場合についても触れられており、具体的なケースごとの事例も説明。
• 数次相続の場合の登記申請書様式と記載例が提供されており、Microsoft Word版やPDF版がダウンロード可能。
5. 数次相続の場合の相続税
• 一次相続人が相続税を納める前に亡くなった場合、二次相続人がその相続税を代わりに納める。
• 一次相続の相続税の申告期限が延長され、相次相続控除が適用される場合がある。
6. 相次相続控除
• 相次相続控除の要件や計算方法が詳細に説明されており、基礎控除やその他の税額軽減制度についても触れられている。
まとめ
相続は個々のケースによって異なるため、専門家に相談することが推奨されています。
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