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遺言書は元気なうちに

  • 遺言書は元気なうちに:

 遺言書は元気なうちに作成しておくべきです。突然の事態に備えて、高齢者や病気の方も含め、早めに検討しましょう。

  • 自筆証書遺言と公正証書遺言:

 自筆証書遺言は被相続人本人が筆を握って書く必要があり、最後まで書き終えることができない場合、問題が生じる可能性があります。

 公正証書遺言は公証人が立ち会い、被相続人の要望を確認した上で遺言書を作成できるため、被相続人の状態に関係なく作成が可能です。

  • 早めの遺言書作成の助言:

 被相続人が健康なうちに、家族や弁護士を通じて遺言書の作成を助言することが大切です。これにより、予期せぬ事態への対策が整います。

  • 公正証書遺言の柔軟性:

 公正証書遺言は公証人が出張して作成できるため、病状が進行している場合でも柔軟に対応できます。

  • 家族とのコミュニケーション:

 被相続人が健康であっても、将来的な相続について家族とコミュニケーションをとることが大切です。希望や意向を共有し、納得のいく形で遺産を残す方法を検討しましょう。

 ここから得られる示唆は、遺言書の作成が重要であり、被相続人が自分の意思を明確に示すために、健康なうちに検討・作成しておくべきであるということです。