原戸籍謄本は、戸籍制度の改正に伴い、戸籍が改製された際に、その改製前の戸籍を指します。
この原戸籍謄本には、改製される前の個人の身分事項が記載されています。
身分事項には、婚姻や離婚、養子縁組などが含まれており、これらの変動があったことが反映されています。
相続手続きなどで遺産を処理する際には、被相続人の生涯にわたる戸籍情報が必要とされるため、原戸籍謄本が重要な役割を果たします。
原戸籍謄本の取得は、基本的に以下の条件を満たす人が対象となります:
- その戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている本人の配偶者
- 戸籍に記載されている本人の直系血族
取得方法は、本籍地の市区町村役所(または対応する役所)の窓口で、戸籍謄本の請求書(申請書)に請求理由を記載して提出することです。
請求理由には、相続手続きや法的な手続きに必要な情報が含まれます。
これによって、原戸籍謄本が発行され、必要な情報を確認できます。
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