· 

内縁(事実婚)での遺族年金

 内縁事実婚においても遺族年金がもらえないことや再婚による影響また子供が再婚した親と親の再婚相手との間で遺族年金をもらう場合などについて説明します

以下に文章の主なポイントをまとめます

  • 内縁事実婚の場合:

  内縁事実婚の関係でも遺族年金はもらえない

  内縁関係には婚姻意思共同生活社会的に夫婦と認められる要素が必要

  • 再婚した場合:

  再婚した場合遺族年金はもらえなくなる

  再婚相手との生計を同じくする場合遺族基礎年金はもらえず遺族厚生年金はもらえる

  • 子供が再婚した親の代わりに遺族年金をもらう場合:

  親が再婚した場合子供が遺族年金をもらうことが可能

  ただし子供が再婚した親と同居する場合は遺族基礎年金はもらえない

  • 子供が再婚した親と生計を別にする場合:

  子供が再婚した親と生計を別にする場合遺族基礎年金ももらえる

  遺族厚生年金は再婚していてももらえる

 ただし具体的な状況によって異なる可能性があるため専門家との相談が重要です