国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度などに加入していた被保険者(加入者)が亡くなった場合に支給される葬祭費について説明します。
以下に文章の主なポイントをまとめます:
- 葬祭費の対象者:
• 国民健康保険、国民健康保険組合、後期高齢者医療制度に加入していた被保険者が亡くなった場合に、その葬祭を行った方に支給される。
- 公的医療保険に加入していない方の例:
• 自営業者、農漁業従事者、非正規雇用者、退職者、特定の在留資格を有する外国籍の方など。
- 葬祭費の金額:
• 保険者によって異なり、国民健康保険や後期高齢者医療制度においては5万~7万円、国民健康保険組合においては5万~10万円程度。
- 生活保護受給者の場合:
• 生活保護を受けている場合、葬祭扶助制度を利用できる場合がある。
- 直葬の場合:
• お通夜や告別式を行わず火葬のみ行う直葬の場合、一部の保険者では葬祭費が支給されないことがある。
- 相続放棄と葬祭費:
• 葬祭費は相続財産ではなく、相続放棄をしても受給できる。
- 葬祭費の時効:
• 葬祭費の請求権利は、葬祭を執行した日の翌日から2年経過すると時効によって消滅する。
- 葬祭費の請求手続き:
• 葬祭費は被保険者が加入していた公的医療保険の保険者に請求し、手続きや必要書類は保険者によって異なる。
必要な情報を正確に得るために、葬祭費を請求する対象者や手続きについての確認が求められるでしょう。
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