「代襲相続」は、相続人になるはずだった人がすでに亡くなっていた場合、その相続人の権利を、亡くなった相続人の子どもや孫などが引き継ぐことを指します。
以下に代襲相続に関するポイントをまとめます:
- 甥や姪の代襲相続:
• 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続をすることができます。
- 代襲相続の一代限り:
• 代襲相続は甥姪の一代限りで終わります。甥姪の子どもや孫には代襲相続の権利が及びません。
- 相続の確実性と遺言書:
• 相続という観点で甥や姪に遺産を残すことは、確実性が低い場合があります。
法定相続人以外にも遺産を残したい場合は、遺言書を作成することが現実的であり、具体的な分配を指定できます。
- 相続税の考慮:
• 法定相続人以外に相続させる場合、相続税が2割加算されることがあります。
また、他の相続人の遺留分を侵害するほどの財産を相続させた場合、甥や姪が他の相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります。
- 生前贈与の検討:
• 被相続人が生前に甥や姪への贈与を行う方法もあります。
非課税となる年110万円以下での贈与を検討するとよいでしょう。
ただし、110万円以下であっても毎年同額で贈与を行うと「定期贈与」とみなされ、後々贈与税がかかる可能性があるため、注意が必要です。
- デメリットと対策:
• 贈与にはデメリットもあります。
例えば、教育資金の一括贈与には非課税制度が適用されないことなど。贈与を行う場合は、贈与契約書を交わし、口座振り込みなどを行うことでお金の流れを明確にしましょう。
相続に関する法的な事項や税金については、具体的なケースにより異なるため、弁護士や税理士と相談することが重要です。
コメントをお書きください