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代襲相続に関するポイント

代襲相続相続人になるはずだった人がすでに亡くなっていた場合その相続人の権利を亡くなった相続人の子どもや孫などが引き継ぐことを指します

 以下に代襲相続に関するポイントをまとめます

  •  甥や姪の代襲相続:

•  兄弟姉妹が亡くなっている場合その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続をすることができます

  • 代襲相続の一代限り:

•  代襲相続は甥姪の一代限りで終わります甥姪の子どもや孫には代襲相続の権利が及びません

  • 相続の確実性と遺言書:

•  相続という観点で甥や姪に遺産を残すことは確実性が低い場合があります

 法定相続人以外にも遺産を残したい場合は遺言書を作成することが現実的であり具体的な分配を指定できます

  • 相続税の考慮:

•  法定相続人以外に相続させる場合相続税が2割加算されることがあります

 また他の相続人の遺留分を侵害するほどの財産を相続させた場合甥や姪が他の相続人から遺留分侵害額を請求される可能性があります

  • 生前贈与の検討:

•  被相続人が生前に甥や姪への贈与を行う方法もあります

 非課税となる年110万円以下での贈与を検討するとよいでしょう

 ただし、110万円以下であっても毎年同額で贈与を行うと定期贈与とみなされ贈与税がかかる可能性があるため注意が必要です

  • デメリットと対策:

•  贈与にはデメリットもあります

 例えば教育資金の一括贈与には非課税制度が適用されないことなど贈与を行う場合は贈与契約書を交わし口座振り込みなどを行うことでお金の流れを明確にしましょう

 相続に関する法的な事項や税金については具体的なケースにより異なるため弁護士や税理士と相談することが重要です