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死亡後の銀行口座

 銀行口座を死亡後そのままにしておいても、特定の罰則はないものの、いくつかの注意点があります。

 以下に、口座の扱いや休眠口座に関連する情報をまとめます。

 

 休眠口座の扱い:

 

•  最終異動日が2009年以降で、最終異動日から10年間経過した場合、該当の預金は休眠口座預

 金として預金保険機構の管理下に移されることがあります。

 

•  通帳残高が1万円以上あれば、金融機関から通知状が届き、休眠口座にはなりません。

 

 通知状の届かない場合:

 

•  通知状が届かない場合、転居先不明などで伝える手段がないと休眠口座となります。

 

•  休眠口座の対象金融機関には普通銀行、信用金庫、信用協同組合(信用組合)、労働金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫、農林中央金庫が含まれます。

 

 休眠口座の対象預金の種類:

•  休眠口座の対象預金の種類には、普通預金・通常貯金、定期(性)預金、当座預金、別段預金、貯蓄預金、定期積金、相互掛金、元本補填契約付金銭信託、保護預り金融債が含まれます。

 

  払戻し手続き:

 

•  休眠口座であっても払戻しを受けることは可能ですが、通常の払戻し手続きよりも煩雑になる可能性があります。

 

•  時効が完成し、金融機関が時効を援用する場合、債権は消滅しますが、通常は金融機関が時効を援用することはなく、基本的には払戻しに応じてもらえます。

 

 状況によっては、口座の管理や相続手続きを行うことで、取引が円滑に進む可能性があります。

 具体的なケースにより異なるため、関連機関や弁護士に相談することがお勧めです。