遺留分と遺留分放棄に関するポイントです。
- 遺留分の概要:
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。
これは法律で定められており、遺留分権利者が存在します。
- 遺留分侵害額請求:
遺留分権利者が受遺者へ「遺留分侵害額請求」を行うことで、遺留分に相当する金額を支払わせることができます。
これは、法定の遺留分を侵害された場合に請求される概念です。
- 遺留分の放棄:
遺留分の権利者が自ら遺留分の権利を手放すことを「遺留分の放棄」と呼びます。
遺留分を放棄すると、遺留分侵害額請求の権利も失われます。
これにより、遺留分トラブルが発生する可能性が減少します。
- 遺留分放棄のタイミング:
遺留分の放棄は、被相続人の生前でも死後でも可能です。
死後に放棄する場合は、家庭裁判所での手続きが不要であると述べられています。
- 相続権の保持と遺留分放棄の違い:
遺留分放棄者は、遺留分だけを手放すことで相続権は失わず、残りの遺産を取得できます。
遺留分放棄者は、負債も相続します。
- 死後の遺留分放棄と手続きの不要性:
遺留分を死後に放棄する場合、家庭裁判所での手続きは不要であるとされています。
これは相続放棄と異なる点です。
遺留分や遺留分放棄に関する法的な事項は複雑であり、具体的な状況によって異なるため、専門家や法律家の助言を得ることが重要です。
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