贈与税がかからないための対策として控除や特例を活用する方法についていくつかのポイントです。
以下はそれぞれの方法についての要点です:
- 暦年課税の利用:
年110万円までの暦年課税は非課税です。
毎年暦年課税による贈与を行うことで、10年間で最大1100万円まで贈与税が課税されません。
この制度を活用することで、贈与を通じて相続財産を節税できます。
- 相続時精算課税の特例:
相続時精算課税を利用する場合、贈与者と受贈者間の贈与財産の累計が2500万円までは贈与税がかかりません。
ただし、2500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の贈与税が課税されます。
この特例は、60歳以上の贈与者から18歳以上である贈与者の子や孫などの直系卑属である推定相続人または18歳以上の孫への贈与に限定されます。
- 特定の贈与に対する非課税特例:
教育資金贈与、結婚・子育て資金の贈与税、住宅取得等資金の贈与税など、特定のケースに対しては非課税の特例が存在します。
これらの特例は、具体的な条件や要件を満たす場合に適用されます。
これらの方法を組み合わせたり、具体的な家族構成や資産状況に応じて使い分けることで、贈与税を最小限に抑えることが可能です。
ただし、これらの税務に関する詳細な取り決めや特例については、専門家や税理士との相談が必要です。
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