相続人に認められる「寄与分」や「特別寄与料」に関するいくつかのポイントを挙げています。
以下に、それぞれの要点について簡潔にまとめてみます:
- 寄与分:
寄与分は、亡くなった人の財産を増やしたり、維持したりすることに貢献した相続人に認められるものです。
親の介護が扶養義務の範囲内であれば、寄与分として考慮すべきではないとされています。
ただし、一般的な日常の家事や簡単な介護では「特別の寄与」とは認められないことが多いです。
- 特別寄与料:
特別寄与料は、相続人ではない親族が、無償で療養看護やその他の労務を提供し、被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に請求できる制度です。
特別寄与料を請求するには、その行為が「特別の寄与」と言える必要があります。
請求できる期間には制限があり、最長で相続開始から1年までです。
- 寄与分や特別寄与料のハードルの高さ:
寄与分や特別寄与料を認めてもらうためには、ハードルが高いことが指摘されています。
兄弟姉妹の間で相続発生前から親の介護について話し合い、不明確な点をクリアにすることが重要です。
- 相続人間の合意と記録の重要性:
相続人間の合意を得るためには、介護費用や要した時間などの具体的な記録が役立ちます。
遺産分割の話し合いの中でこれらの記録を示すことが重要です。
以上の情報は、相続において「寄与分」や「特別寄与料」を主張する際の法的な枠組みや課題を示唆しています。
特に、合意形成や記録の重要性が強調されています。
ただし、具体的なケースによって異なるため、相続に関する法的アドバイスが求められます。
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