土地や建物を他人に貸している場合の相続税法における評価減の方法について説明します。
以下に主なポイントを簡潔にまとめます:
- 借地権割合と借家権割合の使用:
土地や建物を他人に貸している場合、相続税法では借地権割合や借家権割合を使用して、不動産の評価減を行うことが認められている。
- 借地権割合と借家権割合の範囲:
借地権割合は相続税路線価図において、土地ごとに30%~90%まで決定されており、地域によって異なる。借家権割合はほとんどの地域で30%となっている。
- 賃貸割合の考慮:
貸している部屋の床面積の割合で賃貸割合を算定し、それを用いて評価額を計算する。
アパートやマンションの一部を自宅として使用している場合は、合理的な基準で賃貸割合を算定する必要がある。
- 評価額の計算:
評価額は相続税評価額に対して、(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)をかけて計算される。
この方法により、相続税評価額を低く見積もることが可能。
- 具体例:
例として、相続税評価額が1億円で、借地権割合60%、借家権割合30%、賃貸割合80%の場合、評価額は1億円 ×(1-0.6×0.3×0.8)= 8560万円となり、本来の評価額1億円より1440万円低くなる。
このような手法により、土地や建物を他人に貸している場合でも、相続税の評価を低く抑えることができる仕組みが確立されています。
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