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加算対象期間が3年から7年

 生前贈与の加算対象期間が3年から7年に延びることで、相続税が増税するケースが具体的に示されています。

 以下は、提供された情報をもとにしたポイントのまとめです。

  • 加算対象期間の変更による相続税増税:

 生前贈与の加算対象期間が3年から7年に延びることで、相続税が増税する例が示されています。

 具体的なケースとして、相続人が1人で、課税資産総額が1億5000万円、相続人に対して毎年100万円の暦年贈与が行われていた場合、加算対象期間が3年だった場合の相続税額は4420万円であり、加算対象期間が7年になった場合は4540万円に増加するとされています。

  • 適用開始時期:

 生前贈与の加算対象期間が変更された法改正は2024年1月1日以降から適用されるとの情報があります。

 これは、2024年1月1日以降に行われる贈与から新しい加算対象期間が適用されることを示唆しています。

 このような変更によって、相続税対策を考える際には、贈与の時期や加算対象期間などの要素を検討し、最新の税制に合わせた計画が求められます。

 相続税の専門家や税理士と協力して、適切な対策を検討することが重要です。