2023年の税制改正により、相続税における生前贈与の加算対象期間が3年から7年に延長されます。
この変更に伴い、生前贈与加算の対象となる贈与の時期や金額について変更があるようです。
以下に、その詳細と注意点を整理してみましょう。
- 生前贈与加算の対象期間延長:
2023年の税制改正により、相続税における生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。
これは、相続開始前における生前贈与が7年以内にあった場合、その額が相続財産に加算されることを意味します。
- 控除の変更と持ち戻しの対象:
相続開始前の3年以内の生前贈与は、従来通りそのまま加算対象となります。
しかし、4年以上前のものは、その期間の生前贈与額から100万円を控除した額が持ち戻しの対象となります。
具体例として、年間100万円の生前贈与を続けていた場合、3年以内の300万円はそのまま持ち戻しの対象となりますが、4年前から7年以内の400万円は100万円を控除した300万円が持ち戻しの対象となります。
- 相続税対策の方法の変更:
生前贈与による相続税対策においては、新しい法令に基づいて計画を立てる必要があります。
特に、持ち戻しの対象や控除のルールを考慮した上で、相続税の軽減を図る方法を検討することが重要です。
このような税制改正により、相続税対策を進める際には、最新の法令を踏まえたアドバイスを受けることが必要です。
税理士や弁護士などの専門家の助言を得ることが重要です。
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