駆け込み生前贈与に関する説明します。
- 生前贈与加算の要件:
国税庁は、被相続人の死亡日前3年以内に行われた贈与財産に対して、一定の要件を満たす場合、その贈与を相続財産に足し戻す生前贈与加算が適用されるとしています。
- 死亡日前3年以内の期間:
具体的には、被相続人の死亡日を例えば2020年12月1日とした場合、その3年前の2017年12月1日から死亡日の2020年12月1日までの期間が起算点となります。
- 生前贈与加算の検討対象期間:
したがって、2017年12月1日から2020年12月1日までの間に行われた贈与について、生前贈与加算の適用可否を検討する必要があります。
- 対象者の範囲:
被相続人の死亡日前3年以内に贈与を受けた人が全て生前贈与加算の対象となるわけではありません。
被相続人の遺産を全く取得していない場合は基本的に生前贈与加算の対象者になりませんが、生命保険金や死亡退職金など被相続人の死亡に伴い支払われる特定の収入を取得した人は対象となります。
この説明により、駆け込み生前贈与においては、被相続人の死亡日前3年以内の贈与に対して生前贈与加算の検討が必要であり、また収入の取得によって対象者が拡大されることが示唆されています。
生前贈与に関する税務規定は複雑であり、具体的な事例においては税務専門家の助言を受けることが重要です。
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