農地の活用方法について述べます。
以下に主なポイントを簡潔にまとめます:
農地の転用には許可が必要:
農地を農地として活用する方法と、農地を農地以外に転用して活用する方法があります。
転用には農地法の転用許可が必要であり、遊休農地も農地に該当し、耕作を行っていなくても転用のための許可が必要です。
農地の中には転用できないものも:
農地の種類や転用の可否は異なり、一部の市街化区域内の農地は届出だけで転用が可能で、許可は不要です。
農地の継続利用と転用の選択肢:
農地を農地として継続利用する場合は、農業を続けることができます。
一方で、転用することで農業以外の目的で活用でき、土地の有効活用が可能です。
立地や周辺環境によって最適な活用方法は異なるため、立地調査が必要です。
売却によるメリット:
農地を売却することで、毎年の固定資産税の負担がなくなり、一度に多額の現金を得ることができます。
農地の活用事例:
農林水産省が示す遊休農地の活用事例では、農地中間管理機構を活用した集約化が一般的で、農地を貸し借りする仕組みが補助金を得る手段として紹介されています。
全国農地ナビの活用:
農地を農地として貸す方法として、「全国農地ナビ」の活用が挙げられており、このサイトを通じて農地を借り手に提供することができると説明されています。
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