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相続時精算課税制度のデメリット

  • 低額の贈与でも申告が必要:

 110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要である。

  • 暦年課税制度の使用制限:

 この制度を利用すると、暦年課税制度が使用できなくなる。

  • 申告書の提出漏れによる20%課税:

 贈与税の申告書の提出漏れがあると、20%課税のリスクがある。

  • 贈与を忘れると手続きや相続税のやり直しが必要:

 贈与を忘れた場合、遺産分割協議や相続税の手続きをやり直す必要がある。

  • 相続人でない孫の加算課税:

 相続人でない孫は2割の加算課税が適用される。

  • 不動産における特典の制限と別の税金の課税:

 不動産において、小規模宅地等の特典が使えない上に、別の税金がかかることがある。

  • 相続税の物納に制限:

 相続税の物納には制限があり、一部の財産は物納に利用できない。

 これらのデメリットから、現時点では相続時精算課税制度を活用する際には慎重な検討と事前の詳細な計画が求められることが示唆されています。

 相続に関する法律や規定は変更される可能性があるため、最新の情報を確認しながら専門家のアドバイスを受けることが重要です。