「地積規模の大きな宅地」に関する評価通達20-2について説明します。
以下に主なポイントを簡潔にまとめます:
定義:
「地積規模の大きな宅地」は、戸建住宅用地として分割分譲が可能な開発分譲適地を指します。
評価通達20-2の要件:
評価通達20-2では、以下の四つの要件が設けられており、これらを全て満たさない場合は「地積規模の大きな宅地」には該当しない。
① 地積要件
② 面積要件
③ 都市計画要件
④ 指定容積率要件
要件の確認:
特に都市計画要件や指定容積率要件については、各区市町村の都市計画課などに役所調査を行って確認する必要がある。
評価通達の変更:
平成29年9月の改正で、旧広大地通達と地積規模の大きな宅地の評価に関する通達が廃止され、新たに評価通達20-2が導入された。
この変更により、適用要件の判定が以前よりも明確になり、難易度が下がった。
旧広大地通達との違い:
旧広大地通達は定性的かつ抽象的な部分が多く、判定が難しかったが、新たな評価通達20-2では四つの具体的な要件を順次確認することで、判定が容易になった。
この通達の変更により、地積規模の大きな宅地に対する適用の透明性が向上し、適用可否の判定がしやすくなったことが強調されています。
コメントをお書きください