内縁関係の夫婦において相続権が法的に認められていない点や、生前に贈与や遺言を通じて財産を相手に譲る方法について説明します。以下に、要点を整理します:
- 内縁関係の夫婦と相続権:
内縁関係の夫婦には、法的な婚姻関係の夫婦と同様の権利義務があるが、相続権は法律で認められていない。
- 相続人の範囲と特別寄与分:
民法によれば、死亡した人の配偶者が相続人であり、内縁関係のパートナーは法定相続人とならない。
内縁関係のパートナーも「特別寄与分」を主張できない。
- 生前贈与の活用:
生前贈与は、法定相続人でなくても行うことができ、内縁関係のパートナーに財産を渡す手段として考えられる。
生前に贈与しきれない場合は、残った財産はパートナーには受け取る権利がない。
- 遺言の有効性と相続税の申告:
遺言は法定相続よりも優先され、内縁関係のパートナーに財産を譲ることができる。
相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要。
- 遺留分の権利:
本来の相続人には、遺留分として法律上保障された相続財産の一定割合が与えられる。
遺言で内縁関係のパートナーに財産を全て渡した場合でも、遺留分を主張できる。
この説明により、内縁関係の夫婦は相続権がないが、生前贈与や遺言を通じて財産を相手に渡す方法や、相続税の申告など法的なポイントについて理解できます。
ただし、具体的な状況に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
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