市街化調整区域で家を建てる方法には以下の方法があります:
- 開発許可が不要な建物を建てる:
「農林漁業を営む者の居住用建築物」は開発許可が不要。
農家の人であれば、自宅を建てることが可能。
- 宅地利用が認められた土地で一定の建物を建てる:
既に建物が建っている土地であれば宅地利用が認められていることから、開発許可は不要。
ただし、宅地利用が認められている土地でも、建物の種類は都市計画法第34条に基づく一定の制約があり、「住宅兼用店舗」「分家住宅」「既存住宅の建て替え」などが建てられる。
- ディベロッパーが開発許可を取得した土地上で建てる:
ディベロッパーが開発許可を取得した分譲住宅地であれば、個人でも家を建てることができる。
分譲地はディベロッパーが既に許可を取得しており、一定の要件内で建物を建てることが可能。
- 立地基準を満たした土地の上に建てる:
都市計画法第34条11号に定められた立地基準を満たす土地であれば、家を建てる可能性が高い。
立地基準は、道路の幅員、建物の高さ、建物の面積などに関する基準を都道府県知事が定め、 これに適合する土地であれば建築が許される。
これらの方法を活用することで、市街化調整区域内で合法的に家を建てることが可能です。
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