法人からの贈与により取得した財産について、贈与税の非課税対象となるケースがいくつかあります。
以下は、主な非課税対象とそのポイントです:
- 生活費、教育費:
扶養義務者間で生活費や教育費に充てるため取得した財産は、贈与税が課されません。
ただし、これらの費用に使わずに預貯金などになった場合は贈与税がかかる可能性があります。
- 奨学金等:
特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から金品として奨学金が支給される場合は、贈与税が課されません。
- 精神や身体に障害のある人に対する財産:
条例により精神や身体に障害のある人に対して共済制度に基づいて支給される給付金の権利には、贈与税が課されません。
- 相続の年に被相続人から贈与された財産:
相続があった年に被相続人から贈与された財産は、贈与税が課されず、相続税の課税対象として相続財産に加算されます。
- 住宅取得等資金:
特定の条件を満たす範囲内で父母または祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定額までの部分については贈与税が課されません。
- 税制改正で住宅取得等資金の非課税が拡大:
特定の条件を満たす場合、合計所得金額が一定額以下の受贈者に対して非課税額が設けられる場合があります。
- 債務免除等を受けた場合:
債務免除等を受けた場合、その利益を受けた人が債務免除等を行った人から贈与により取得したものとみなされますが、一定の条件下では贈与税が課されません。
- 離婚による財産分与:
離婚による財産分与は原則として贈与税が課されませんが、一定の条件が満たされない場合には贈与税が課される可能性があります。
これらのポイントは、具体的な状況や法令の変更によって異なる可能性があるため、詳細なケースについては税理士や法律の専門家に相談することが重要です。
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