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相続税の延納制度

 相続税の延納制度についての説明です。

 以下は主なポイントのまとめです:

  • 相続税の支払い期限:

 相続税は原則として、相続開始から10ヶ月後の申告期限までに金銭で納付する必要があります。

  • 延納制度の要件:

 相続財産が不動産など換金しづらいもので占められている場合、税務署は延納制度を認めることがあります。

  • 延納の申請と要件:

 延納を希望する場合、納付困難理由が必要であり、預貯金や有価証券の売却が必要な場合はそれを求められます。

 担保の提供も原則として必要です。

  • 延納が厳しくなった最近の傾向:

 最近では、納付困難理由に対する税務署の対応が厳しくなっており、例えば老後資金のための資産も延納の理由として認められにくくなっています。

  • 延納期間と金利:

 相続財産中の不動産の割合によって延納の最長期間が決まります。

 金利は同じく不動産の割合に基づいて決定され、年2.3%などが例として挙げられています。

  • 延納の注意点:

 延納税額や利子税は経費にならず、税引き後の所得から返済されるため、資金繰りが厳しくなります。

 

 不動産収入の減少や価格の下落で延納の返済が難しくなる可能性があります。

 特例が使えなくなり、土地を多く売却しなければならなくなるリスクがある。