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法定後見の報酬

定後見と任意後見、そして家族信託における報酬について以下にまとめます:

  • 法定後見の報酬:
  1. 家庭裁判所が被後見人の財産と業務内容を基に適切な金額を決定。
  2. 職業後見人の場合、通常の相場は1年間の後見人の職務内容、被後見人の年間収支・保有財産等に基づき、月額で2~6万円程度。
  3. 被後見人の財産が多いほど、後見人の仕事量や責任が増えるため、報酬も相応に増加する。
  • 任意後見の報酬:
  1. 任意後見契約の中で報酬を定め、家庭裁判所は報酬金額に関与しない原則。
  2. 任意後見監督人が就任する場合、任意後見契約において任意後見人が無報酬でも、任意後見監督人報酬が発生する。
  3. 任意後見人が法律専門職に依頼した場合、通常の相場は月額3~5万円程度。任意後見監督人の報酬は月額1~2万円程度。合計で月額4~7万円のランニングコストが見込まれる。
  • 家族信託の報酬:
  1. 家族信託の場合、信託契約書に基づいて受託者に「信託報酬」が支払われることがあるが、通常は家族・親族に対してはランニングコストとは見なされない。
  2. 家族信託において外部の法律専門職が「信託監督人」として置かれない限り、外部への報酬は原則発生しない。

以上の情報を踏まえ、各制度の報酬には法的な規定や契約内容に基づく違いがあります。