- 代償金の支払いが守られない場合:
遺産分割協議を解除することはできず、交渉や調停が必要。
- 不動産の引渡しが守られない場合:
遺産分割協議を解除することはできず、交渉や調停が必要。
不動産の引渡しを条件にする場合、引渡し遅滞に対する損害金なども検討する。
- 老親の面倒の担保が難しい場合:
老親の面倒を見る条件を遺産分割協議書に入れる場合、慎重に検討が必要。
担保が難しいため、遺産分割協議の内容を工夫する。
事前対策としてのアプローチ:
代償金や不動産の引渡しを条件にする際、遺産分割協議書に署名押印する前に条件を確定させる。
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成し、事前に対策を講じる。
遺産分割協議に問題があるかもしれないという意識を持ち、専門家に相談する。
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