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貸家や貸家建付地の相続税評価額の計算

 貸家や貸家建付地の相続税評価額の計算には、借家権割合や賃貸割合などの数値が重要であり、これらの要素が評価に影響を与えます。

 以下に、貸家の相続税評価額の計算方法と相続税評価額が下がる理由について補足いたします。

 

 貸家の相続税評価額の計算方法

 固定資産税評価額の確認:

 

 固定資産税評価額は、固定資産評価証明書や固定資産税・都市計画税の課税明細書などで確認できます。

 

相続税評価額の算出:

 

 貸家の相続税評価額は、以下の式に基づいて算出されます:

 貸家の相続税評価額 = 固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

  • 借家権割合: 土地または建物の一部が借家権により利用されている場合の割合。
  • 賃貸割合: 建物全体の中で貸し出されている部分の割合。

 相続税評価額が下がる理由

 

 制約の影響:

 

 貸家は入居者がいる限り、自由に活用できないため評価額が下がります。

 借家権・借地権による軽減:

 

 借家権や借地権の割合によって相続税評価額が軽減されます。

 これは、入居者や土地利用の制約があることを考慮したものです。

 

 小規模宅地の特例:

 

 賃貸として利用される土地には小規模宅地の特例が適用され、評価額が低く抑えられます。

 たとえば、200㎡までの小規模宅地では評価額が50%減額されることがあります。

 これらの要因により、貸家の相続税評価額は通常の住宅と比較して軽減されることがあり、節税対策として検討されることがあります。