不動産の評価において、財産評価基本通達に基づいたルールが存在し、通達に従って画一的に評価が行われます。
以下は不動産の評価に必要な資料とその入手場所の例、および評価方法についての簡単な説明です。
必要な資料とその入手場所の例:
- 固定資産税の納税通知書:地方自治体の税務署や市区町村役場から入手可能。通常は年度ごとに発行されます。
- 公図: 土地の形状や隣接地などが詳細に示された地図。土地所在地の市区町村役場や土地登記所で入手可能。
- 地積測量図:土地の正確な寸法や形状が示された図面。土地登記所で入手可能。
- 都市計画図:該当する市区町村の都市計画の概要が示された図。市区町村役場で入手可能。
- 道路台帳:道路に関する情報がまとめられた台帳。市区町村役場や地方自治体の交通局で入手可能。
評価方法:
- 路線価方式:
地域ごとに設定された基準路線価をもとに評価。主に用途地域ごとに異なる路線価が適用されます。
- 倍率方式:
地域ごとに設定された基準地価(基準地積単価)に、土地の広さを掛け合わせて算出。
倍率をかけることで評価額が得られます。
評価対象地の評価方法:
国税庁HPの路線価図・倍率表を確認することで、評価対象地が路線価方式か倍率方式で評価されるかが分かります。
国税庁のウェブサイトや地方税の専門家からアクセス可能です。
以上の情報は一般的なものであり、具体的なケースによっては異なることがあります。
不動産の評価に関する法律やガイドラインは変更される可能性があるため、最新の情報や専門家の助言を得ることが重要です。
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