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相続税評価額と路線価

 相続税評価額と路線価は、土地の評価に関する異なる概念です。

 相続税評価額は、相続税や贈与税の計算時に用いる評価額であり、その算出には国税庁が定めた財産評価基準通達が適用されます。

 相続税評価額は、土地の路線価と面積を基にして算定されることが一般的ですが、土地の形状や接する道路の数などにより様々な補正が必要です。

 

 路線価は、道路に割り振られた土地の1平方メートルあたりの単価を指し、地域ごとに異なります。

 相続税評価額の算出においては、相続税路線価が用いられます。

 これは、土地の所在地ごとに設定された路線価を基に、土地の評価額を計算するための基準となります。

 

 また、固定資産税評価額を算出する際には、固定資産税路線価が使用されます。

 固定資産税路線価は、固定資産税や都市計画税、登録免許税、不動産取得税などの課税対象となる評価額を算定するための基準です。

 

 総じて言えることは、相続税評価額と路線価は土地の価値を算定するために用いられる異なる概念であり、それぞれの評価には法令や地域ごとの基準が影響します。