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遺産分割調停の取り下げ

 遺産分割調停の取り下げは、調停が最初から行われなかったこととする手続きであり、いつでも可能です。

 取り下げ後は、再び申し立てをすることができますし、相手方が申し立てをすることも可能です。

 遺産分割調停には取り下げ以外にも、調停が不成立になる場合や調停に代わる審判手続きに移行する場合など、終了する原因があります。

 調停が不成立になると、審判手続きに移行し、この際にはしっかりした主張と立証が求められます。

 取り下げの理由としては、遺産分割に関わる法的関係に対する争いが一般的です。

 例えば、遺言書の有効性、遺産の範囲、相続人の範囲に関する争いなどが挙げられます。

 こうした場合、訴訟などで法的関係を明確にしてから協議や調停を行うことになります。

 

 取り下げた場合の弁護士費用は、契約内容によって異なります。

 通常、調停が早い段階で取り下げられた場合は追加費用は発生しないことが一般的です。

 ただし、調停が成立間際まで進んだ後で取り下げた場合や報酬金を前提に着手金が低く設定されていた場合には、追加費用が発生する可能性があります。

 これらの点について弁護士と事前に相談することが重要です。