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調停

 調停は家庭裁判所の裁判官1人と調停委員2人を中心に進行し、1回あたり約2時間です。

 争点が明らかになると、次回の調停期日までに再度考えを整理するように指示されることもあります。

 調停が成立すれば、調停調書が作成され、これは強制執行できる効力もあります。

  • 和解促進:

 調停には中立的な第三者が参加し、感情的な対立を緩和し、当事者間の和解を促進します。

 このプロセスによって、法廷での争いや長引く争点の解決を避けることができます。

  • 再度話し合う機会:

 調停は「ケンカ」ではなく、再度話し合う機会を提供します。

 当事者は互いの立場や要望を再確認し、和解に向けた妥協点を探ることができます。

  • 強制執行可能な調停調書:

 調停が成立すれば、調停調書が作成されます。

 この調停調書は、法的な効力を持ち、強制執行が可能です。

 これにより、当事者間の合意事項が確実に実行されます。

  • 温和な態度の重要性:

 調停委員も人間であり、温和な態度を示すことが重要です。

 双方が互いの立場を尊重し、和解のための妥協点を見つけるためには、調停委員との良好な関係が重要です。

  • 早期解決:

 調停は比較的迅速に進行するため、長期間にわたる法廷闘争を避けることができます。

 これにより、当事者は時間と労力を節約し、より早く問題を解決できます。

 

これらの利点により、遺産分割調停は効果的な解決手段となり得ます。