1.自治体から「改葬許可申請書」を入手する
改葬許可申請書は、現在の墓地がある自治体の役所で発行されています。
実際に窓口に行っても入手できますが、多くの場合は自治体HPからダウンロードできるようになっています。
記入する内容は、下記のような事項があります。
あくまでも一例なので、記入する内容は自治体によって異なります。
改葬許可申請書の記入内容の例
- 申請者の署名・捺印
- 埋葬されている人の情報(氏名、没年月日、火葬場など)
- お墓の使用者と埋葬されている人の続き柄
- 改葬の理由
- 改葬先の墓地
- 解体工事をする業者の名前
特に埋葬されている人の情報については、分からないところもあるかと思います。
分からないところは「不明」と記載すれば概ね大丈夫です。自治体の記入のルールに従ってください。
多くの場合郵送でやり取りできるので、遠方に住んでいる人はHPから改葬許可申請書を印刷し、記入して役所に送付する形が良いでしょう。
2.現在の墓地管理者から「改葬許可申請書」に署名・捺印してもらう
一通り記入したら、改葬許可申請書を持って墓地管理者の所に行きます。
遠方に住んでいれば、郵送で受け取ってもらえるかを管理者に確認しましょう。
墓地の管理者には、改葬許可申請書に署名・捺印をしてもらいます。
自治体によっては、署名・捺印ではなく「埋蔵(埋葬)証明書」が必要なこともあります。
署名・捺印をしてもらったら、返送してもらいましょう。
これで改葬許可申請書の記入は完了です。
3.改葬先から受入証明書をもらう
役所の改葬許可の手続きでは、改葬許可申請書の他にいくつか書類が必要です。
改葬先のお墓を契約したら、新しい墓地の管理者から「受入証明書」が発行されます。
受入証明書の写しを用意して、申請書と一緒に提出します。
4.お墓の使用者から承諾書に署名・捺印してもらう
承諾書は、現在の墓地の使用者と改葬許可申請が異なる場合のみ必要です。
墓地の使用者とは、墓地に名義人として登録されている人のことを言います。
承諾書のテンプレートは墓地がある役所の窓口やHPからダウンロードできます。
現在の墓地の使用者に署名・捺印してもらいましょう。
5.書類一式を役所の窓口に提出する
改葬許可申請書、受入証明書、承諾書がそろったら、身分証明書のコピーをつけて役所に提出します。
遠方に住んでいたら、返送用封筒をつけて郵送でも構いません。
6.「改葬許可証」が交付されて手続き完了
書類が受理されたら、「改葬許可証」が発行されます。
書類を提出してすぐに発行されるとは限らないので、書類は工事より余裕をもって提出しましょう。
改葬許可証が発行された時点で、墓地から遺骨を移動できるようになります。
また、改葬許可証は新しい墓地に納骨する際にも必要になるので、なくさずにとっておきましょう。
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