生前贈与に関しては、贈与税の非課税枠は年間110万円です。
この非課税枠を超える贈与を受けた場合は、贈与税の申告納税が必要となります。
生前贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、銀行振込など証拠が残る方法を選ぶことが推奨されます。
口頭や現金手渡しの場合は、後に税務調査を受けた際に証明が困難となる可能性があります。
1-2. 現金手渡しでも生前贈与はバレる
実際には、生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいです。税務職員は周辺事情を総合的に調査し、贈与の事実に辿り着くことが可能です。
例えば、贈与のために預金を下ろした場合、税務職員はその預金口座を調査し、出金の記録を確認することができます。
贈与から数年経った後にも贈与の事実が明らかになることがあります。
相続税調査の際には、被相続人だけでなく相続人の預金口座も調査されることが一般的です。
隠していた生前贈与がバレた場合の対処法
2-1. 年110万円を超える手渡しの場合は追徴税
年間110万円を超える生前贈与があった場合、贈与税の申告と追徴税の納税が必要となります。
2-2. 相続税の修正申告の可能性も
生前贈与の合意がない状態での資金移動があった場合、贈与税は課されませんが、相続税の修正申告が求められることもあります。
税務調査の結果、「被相続人から相続人に資金が移動しているものの生前贈与ではない」と判断されることもあります。
生前贈与を行う際の注意点
3-1. 「贈与契約書」で記録を残す
贈与契約書は、生前贈与に関する合意があったことを証明するために必要です。
現金手渡しの場合でも領収書を作成し、受け取った資金を口座に入金するなど記録を残すことが重要です。
3-2. 贈与ごとに契約を結ぶ
贈与ごとに契約を交わすことが重要です。
また、贈与契約をまとめて行う際には、税務上の取り扱いが異なることを理解する必要があります。
3-3. 亡くなる前3年以内の生前贈与には注意
亡くなる前3年間に行った生前贈与は相続財産に加算されます。
このため、相続税の節税目的で生前贈与を行う場合は、注意が必要です。
以上の情報を参考に、生前贈与について適切な対応を行ってください。
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